最高裁判所大法廷 昭和33年(あ)2109号 判決 1962年12月05日
国籍 中華民国台湾省 住居 東京都
朴三規または西藤三重こと
上告人 西藤ミヱ(仮名)
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人古屋貞雄の上告趣意について。
所論は、違憲を主張するけれども、実質は、単なる法令の解釈適用の誤りと事実誤認の主張であつて、刑法四〇五条の上告理由に当らない。
のみならず、当裁判所の判例(昭和三〇年(オ)第八九〇号、同三六年四月五日大法廷判決、民集一五巻四号六五七頁)は、日本の国内法上で朝鮮人としての法的地位をもつた人は、日本国との平和条約発効により、日本の国籍を喪失したものと解している。その法理は、日本の国内法上台湾人としての法的地位をもつた人についても、これを異にすべき理由はない。ただ、台湾人としての法的地位をもつた人は、台湾が日本国と中華民国との間の平和条約によつて、日本国から中華民国に譲渡されたのであるから、昭和二七年八月五日同条約の発効により日本の国籍を喪失したことになるのである。そして日本の国内法上台湾人としての法的地位をもつていた人とは、台湾の戸籍に登載された人及び現実には台湾の戸籍に登載されていなくとも、法律上台湾人との婚姻の届出がなされて内地戸籍から除かれるべき人すなわち内地人たる法的地位を失つた人を含むものと解するのを相当とする。もつとも、この点に関し右判例は、「朝鮮人としての法的地位をもつた人というのは、……朝鮮戸籍に登載された人である」と判示するにとどまり、右内地戸籍から除かるべき事由の生じた人を含むかどうかについて、判文上明らかにしていない。しかし、それは事案がたまたま内地人女が朝鮮人男と婚姻し朝鮮戸籍に入籍していたものであつたためであつて、婚姻は、その届出によつて成立するものであること、その事後処理にすぎない除籍ないし送籍の手続がとられたかどうかは、婚姻の効力に影響を及ぼすものでないことを併せ考えると、朝鮮人との婚姻による除籍事由の生じた人に対し、朝鮮人としての法的地位をもつことを否定する趣旨を含むものと解すべきではなく、このことは、台湾人としての法的地位をもつていた人の範囲を認めるについても妥当するところである。
本件において、原審が証拠により適法に認定したところによれば、被告人は、大正一〇年二月七日小田原市万年町一丁目二〇八番地に本籍を有した日本人として出生し、昭和二二年三月一五日台湾人朴文良との適式の婚姻届をなし本籍地の小田原市長によつて受理されているのであるから、たとい重婚であつてもその婚姻は無効ではなく、被告人の戸籍にはその氏名が抹消未済となつてはいても、被告人は、日本国と中華民国との間の平和条約発効前台湾人との婚姻によつて内地戸籍から除かるべき事由の生じていたものであり、すなわち台湾人としての法的地位をもつていた人であつて、右条約発効とともに日本国籍を喪失したものと解すべきである。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官奥野健一の補足意見があるほか裁判官全員一致の意見によるものである。
裁判官奥野健一の補足意見は次のとおりである。
私見によれば、わが国はポツダム宣言受諾により台湾等の領土権を放棄したものであり、日本国との平和条約及び日本国と中華民国との間の平和条約は、何れもこれを確認したものと解する。従つて本来の台湾人及びその子孫はわが国がポツダム宣言を受諾した時から、日本国籍を離脱したものと解すべきであり、本件においては、被告人は終戦後である昭和二二年三月一五日当時既に外国人となつていた台湾人朴文良(中華民国人)と婚姻したのであるから当時のわが国籍法(明治三二年法律第六六号)一八条、法例一四条、中華民国国籍法二条一号により、夫の国籍である中華民国の国籍を取得し、日本の国籍を失つたものと解すべきである。
多数意見は、日本国と中華民国との間の平和条約二条により同条約発効と同時に被告人は日本の国籍を喪失したものと判示する。しかし、前述の如くわが国はポツダム宣言の受諾によつて台湾等の領土権を放棄したものであり、このことは日本国との平和条約二条及び日本国と中華民国との間の平和条約二条によつて確認されたものと解すべきであるが、ポツダム宣言においても、また右各条約においても領土の変更に関する条項を規定しているのみで、国籍の変動については全く言及していないのである。勿論領土割譲により領土が外国領土に帰属することとなつた以上国民の存在しないことは考えられないから、台湾についていえば、本来の台湾人及びその子孫につき日本国籍を喪失させる趣旨を含むものであることは首肯できるところであるが、これらの者と婚姻した日本人女についてまで日本国籍を喪失せしめる趣旨まで包含するものとは解し難い。
そして国際法及び国際慣行上も、夫婦同一国籍主義の原則は確立されていないのであるから、右日本人女の国籍の問題は結局わが国の国内法により決定しなければならないのである。然るに、右各条約発効当時施行されているわが現行国籍法(昭和二五年法律第一四七号)によれば、夫婦独立国籍主義を採用しているのであつて、外国人と婚姻した日本人女は、特に日本国籍離脱の手続を採らない限り、当然には日本国籍を失わないものといわねばならない。従つて、右条約の発効と同時に被告人は日本の国籍を喪失したとする多数意見には賛成し難い。
また、多数意見は前記条約発効前に台湾人と婚姻し、内地の戸籍より除籍せらるべき人は仮令台湾の戸籍に登載されていない者でも台湾人としての法的地位を有し、条約発効と共に日本の国籍を喪失すると判示しており、右は共通法三条を根拠とするものであるが、台湾等がわが国の領土であることを前提として内地との関係を規定している共通法は、わが国が前記ポツダム宣言受諾により台湾等の領土権を放棄した趣旨と相容れないものであるから、終戦後は右共通法は実質的にその効力を失つたものと解するを相当とすべく、また右各条約発効当時においては憲法の施行に伴い民法の改正が行われ、これにより共通法三条の「家ニ入ル」「家ヲ去ル」の規定及びこれに基づく戸籍に関する法令も既に失効したものと解すべきである。
そして本件の場合は昭和三〇年(オ)第八九〇号の事件の事案と異り、終戦後被告人が婚姻した事案であるから、共通法及びこれに基づく戸籍に関する法令により内地戸籍及び台湾戸籍の移動は最早行わるべきではないと解する。
然らば、既に失効した前記規定を根拠として、終戦後台湾人と婚姻した被告人について内地戸籍より除籍さるべき者として日本国籍の喪失を認定した多数意見のこの点の判断にも賛成できない。
(裁判長裁判官 横田喜三郎 裁判官 河村又介 裁判官 入江俊郎 裁判官 池田克 裁判官 垂水克己 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一 裁判官 高木常七 裁判官 石坂修一 裁判官 山田作之助 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 横田正俊)
弁護人古屋貞雄の上告趣意
一 原判決は次のような理由及び事実によつて憲法に違反し破棄されるべきである。
二 原判決は昭和二七年四月二八日発効の連合国との平和条約により台湾人はそれ以後自動的に日本国籍を喪失し中国人となつたもので、それ以前における台湾人と日本人間の婚姻は大正一二年一月一日以降勅令第四〇六号及び勅令第四〇七号の施行により、台湾人と内地人との間の婚姻として日本民法の適用があつたから、昭和二二年三月一五日婚姻届出による被告と朴文良との間には適式な婚姻関係が成立し、右朴文良の本籍地たる台湾における朴文良と楊氏花間の婚姻関係とはただ単に重婚関係があるのみで取消行為がない以上有効であるとし、次いで昭和二七年四月二八日発効の平和条約により、台湾人はもとより日本人であつたものも右条約発効前に台湾人との婚姻により戸籍から除籍せられるべき事由の生じたものもまた右条約発効と同時に日本国籍を喪失するものと解するを相当として原判示の通り認定をなした。
けれども、日本国の統治権はポツダム宣言の受諾とともに連合国最高司令官の権力のもとに置かれることになつたことは自明の理であつて、その結果日本国は主権を失いポツダム宣言第八項に表示せられた領土以外の地域に対する一切の支配権を喪失したこともまた明らかである。従つて、爾後これらの地域に対しては日本の法律の適用はなく、平和条約第二条B項の台湾等に対する権利放棄の規定は確認規定と解するのが正しく、台湾は右ポツダム宣言受諾とともに中国に復帰し、台湾人もまたこれと同時に日本国籍を自動的に喪失したものと解すべきである。
よつて、主権の及ばない中国人(台湾人)と日本人との間の婚姻に関する勅令第四〇六号及び同第四〇七号はともに効力がなくその適用は憲法に違反するものといわなければならない。原判決は右勅令の適用により被告人と朴文良間の婚姻関係を当然有効なものとして事実を認定したのであるから違憲である。
三 法例第一三条は外国人との間における婚姻の成立要件は各当事者の本国法によつて定めるべきものとする。しかるに、前記朴文良は前述のとおり外国人でありその本国たる台湾においては適式に婚姻がなされておるのであるから、日本人たる被告人との間における婚姻については法律的婚姻障碍の存在すること明白で、右婚姻は何らその成立要件を充足していないから無効である。故に、被告人は未だ日本国籍を有しており、原判決が平和条約発効と同時に日本国籍を喪失した旨認定するも、右認定は日本国民たる地位を不当に被告人から奪うもので憲法の保障する国民の権利を著しく侵害するものである。
四 仮に百歩をゆずり、原判示の如く被告人が日本国籍を有さないものとしてみるも、第一に本件は被告人の意思に関係なく全く自動的に惹起されたものであつて被告人においては何らの犯意もなく且つ日本国民である旨信じていたのであるから、そこに刑事責任を負う理由は少しも存在しない。故に原判決は憲法第三一条に保障する正当なる法定手続の規定に違反するものである。第二に、前記朴文良はその本国たる台湾において揚氏花との婚姻関係が有効に継続しているのであるから被告人に中国々籍を取得する途は開かれていない。原判決の解釈は形式論理的で被告人を不当に無国籍人に追放するものである。従つて原判決は憲法に違反すること明らかであつて破棄されるべきである。